同窓会会則

(名称)

第1条 本会は大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護学科同窓会と称し本部を大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護学科内に置く。

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に寄与し、あわせて社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本会はその目的達成のために次のことを行う。

(1)会員名簿の発行

(2)母校発展のための協力

(3)その他必要と認める事業

(会員)

第4条 本会の会員は次のものとする。

(1)  会員 大阪府立看護短期大学卒業生および大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護学科卒業生

(2)  特別会員 大阪府立看護短期大学旧職員および大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護学科旧職員

(経費)

第5条 本会の経費は会費および寄付金でまかなう。会費は終身会費として一定額を会員より卒業時に徴収する。

金額および徴収方法は別に定める。

(会計年度)

第6条 本会の会計年度は5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

会長 1名 総会において選出する。

副会長 2名 上記同様

書記 1名 上記同様

会計 2名 上記同様

幹事 各期の各学科の本会員より若干名を互選する。

(顧問)

第8条 本会運営の指導、助言のために本会に顧問を置くことができ会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第9条 本会役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。

(3)書記は本会全般に関する記録および庶務を処理する。

(4)会計は本会の会計事務を処理する。

(5)幹事は各期各科を代表し、それぞれ会員名簿の収集および連絡調整を行う。

(役員の任期)

第10条 本会役員の任期は3ヶ年とする。ただし再任は妨げない。

(会計監査)

第11条 本会に会計監査2名を置く。

会計監査の選出は総会より幹事の中から2名選出し幹事を兼任する。任期は3ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

会計監査はその年度の会計を監査する。

(総会)

第12条

総会は3年に一回開催する。

ただし次の場合は臨時に招集しなければならない。

(1)役員総会が必要と認めたとき

(2)会員の1/3以上の要求があったとき

(決議機関)

第13条 総会を本会運営の最高決議機関とし、決議は出席人数の2/3以上により成立する。

(各単位別同窓会)

第14条 正会員で構成する各期各学科の各単位別同窓会の運営については独立運営とする。

(役員総会)

第15条 役員総会を本会運営の準決議機関とし、第7条に定める役員をもって構成する。

(役員会)

第16条 会長は必要に応じて第7条に定める役員をもって構成する役員会を招集することができる。

第17条 役員総会は役員全員の2/3以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数により成立する。

(会則改正)

第18条 この会則は最高決議をもつ総会において出席者の2/3以上の同意を得て改正することができる。

附則

平成7年9月2日 大阪府立看護短期大学同窓会から大阪府立大学医療技術短期大学部看護学科同窓会と名称を変更した。

平成9年8月30日 第6回同窓会総会にて、役員の任期を2カ年から3ヶ年に変更、同窓会総会の開催を2年に一回から3年に一回に変更した。名簿の作成はするが販売・配布しないこととした。

平成15年11月29日 第8回同窓会総会にて、役員に庶務若干名を置くことを追加した。

平成17年8月30日 同窓会記念誌作成実行委員会発足

平成19年2月 平成18年3月大阪府立看護大学医療技術短期大学部の閉学に伴い大学内の事務局を廃止すること、同窓会は閉校記念誌の発刊をもって閉じることとした。

平成20年9月 閉校記念誌発行