校友会会則
大 阪 府 立 大 学 校 友 会 会 則
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「大阪府立大学校友会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、大阪府立大学と各学域・研究科、地域等の同窓会及び会員との連携並びに会員相互の親睦を図ること、また、会員が大阪府立大学の良き理解者として大学の発展を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大阪府立大学と会員間及び会員相互間の交流並びに会員相互間の親睦に関する事業
(2)講演会、懇話会等の開催
(3)会員への情報の提供
(4)名簿管理システムによる会員情報の維持管理
(5)会員の所属する同窓会等へのサービス及び情報の提供
(6)大阪府立大学への支援事業
(7)その他本会の目的達成に必要な事業
第 2 章 会 員
(会員)
第4条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1)正会員
イ 大阪府立大学、大阪女子大学及び大阪府立看護大学(これらの前身校全てを含む。以下「大阪府立大学等」という。)の卒業生・修了生
ロ 大阪府立大学の在学生
ハ 公立大学法人大阪の役員・教職員の内、大阪府立大学に勤務する者及び異動等により大阪府立大学を離れたもの
ニ 前号記載の退職者及び大阪府立大学等の退職者
ホ その他大阪府立大学等に関係があると会長が認めた個人及び団体
(2)賛助会員
本会の目的に賛同し、その事業活動を支援しようとする個人及び団体で会長が認めたもの
(会費)
第5条 会員は、所定の入会手続きを行い、かつ会費を納入する。
2 会費は、次表のとおりとする。ただし、会長が特に認めた団体については、免除する。
会員区分 |
単 位 |
会費金額 |
正会員 |
終 身 |
10,000円 |
賛助会員 |
1 年 |
1口 50,000円 |
3 会員は、本会を退会することができる。ただし、既納の会費は、返還しない。
第 3 章 役 員
(役員)
第6条 本会に次に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 10名以内
監事 2名
2 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 会長は、評議員会において選出する。
2 副会長、理事及び監事は、評議員のうちから評議員会の議を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)名誉会長は、会長に対し助言する。
(3)副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
(4)理事は、本会の運営に関することを担当する。理事の互選により、会計事務を担当する理事(以下「会計理事」という。)を置く。
(5)顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。
(6)監事は、本会の業務執行を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 4 章 評議員
(評議員)
第10条 本会に評議員を置く。
2 評議員は、60名程度とし、評議員会の構成員となる。
3 評議員は、会員の所属する同窓会から推挙された者及び別表第1に定める大阪府立大学に勤務する者とする。同窓会が推挙する評議員の員数は、原則としてそれぞれの会員数等を考慮するものとし、別に定める。
4 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし評議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 5 章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、理事会及び評議員会とする。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、議長となる。
3 理事会は、少なくとも年2回開催する。
4 理事会は、次の事項について審議し、これを承認する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)名誉会長及び顧問の選任に関する事項
(4)会則の制定及び改正等に関する事項
(5)会員の資格に関する事項
(6)その他会長が必要と認める事項
5 理事会は構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任事項を明示した委任状を議長に提出した者は、出席者とみなす。
6 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、監事は議事の決定に加わることができない。
(評議員会)
第13条 評議員会は、会長、副会長、理事、監事及び評議員で構成する。
2 会長は必要に応じて評議員会を召集し、その議長になる。
3 評議員会は、少なくとも毎年6月までに1回開催する。
4 評議員会は、次の事項について審議し、これを議決する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)会長、副会長、理事及び監事の選任に関する事項
(4)会則の制定及び改正等に関する事項
(5)会員の資格に関する事項
(6)その他本会の運営に関し必要な事項
5 評議員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任事項を明示した委任状を議長に提出した者は、出席者とみなす。
6 評議員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、監事は、議事の決定に加わることができない。
7 前項の規定にかかわらず、本会の解散については、全評議員の4分の3以上の同意をもってこれを決する。
(議事録)
第14条 理事会及び評議員会の議事録は、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名が署名捺印の上これを保存する。
第 6 章 会 計
(会計)
第15条 本会の必要経費は、会員からの会費、寄附金及び大学法人からの拠出金等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 本会の収支決算は、毎年度終了後3月以内に編成し、監事の監査を経て、評議員会の議決を得なければならない。
4 本会の資産は、会計理事が管理する。
第 7 章 事 務 局
(所在地等)
第16条 本会の所在地は、大阪府堺市中区学園町1番1号とする。
2 本会の事務を処理するため、大阪府立大学事務局大学管理部企画総務課卒業生室内に事務局を置く。
第 8 章 雑 則
(細則)
第17条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、評議員会で定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成21年9月13日から施行する。
(同窓会会則の廃止)
2 大阪府立大学同窓会会則(平成10年4月1日施行)は、廃止する。
(資産の引継ぎ)
3 大阪府立大学同窓会会則第18条に規定する資産は、本会が引き継ぐものとする。
(入会の特例)
4 本会則の施行の日(以下「施行日」という。)における大阪府立大学同窓会の会員は、入会手続きを要することなく本会の会員となるものとし、会費を免除する。
5 前項の会員以外の者で施行日から平成22年3月31日までの間に入会した大阪府立大学等の在学生及び大学法人の役員・教職員の会費については、免除する。
6 第4項及び前項に定める者のほか、平成22年3月30日までの大阪府立大学等の卒業生・修了生並びに大学法人及び大阪府立大学等の退職者の会費については、免除する。
(最初の評議員の特例)
7 第10条第2項の規定にかかわらず、当分の間、評議員は70名程度とする。
8 第10条第3項の規定にかかわらず、本会の最初の評議員のうち会員の所属する同窓会から推挙された評議員は、施行日の大阪府立大学同窓会の理事64名(別表第2)をもって充てる。
附 則(平成23年1月30日改正)
1 この会則は、平成23年1月30日から施行する。
附 則(平成23年6月12日改正)
1 改正後の第16条及び別表第1については、平成23年6月12日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第2については、平成23年6月12日から施行する。
附 則(平成24年2月19日改正)
1 この会則は、平成24年2月19日から施行する。
附 則(平成24年6月30日改正)
1 改正後の別表第1及び別表第2については、平成24年6月30日から施行し、厚友会を除く評議員数の改正については、平成24年9月13日から適用する。
2 改正後の別表第2の合計欄中、49名については、平成24年9月12日までの間は、64名とする。
附 則(平成25年3月2日改正)
1 改正後の別表第2については、平成25年3月2日から施行し、平成24年11月18日から適用する。
附 則(平成25年6月15日改正)
1 改正後の別表第2については、平成25年6月15日から施行し、平成25年6月8日から適用する。
附 則(平成27年3月22日改正)
1 改正後の別表第2については、平成27年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月6日改正)
1 改正後の別表第2については、平成28年3月6日から施行する。
附 則(平成28年6月19日改正)
1 改正後の別表第1については、平成28年6月19日から施行する。
附 則(平成29年6月11日改正)
1 改正後の別表第1については、平成29年6月11日から施行する。
附 則(平成30年3月10日改正)
1 改正後の第16条第2項については、平成30年3月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第2については、平成30年3月10日から施行する。
附 則(令和元年6月22日改正)
1 改正後の第16条第2項及び別表第1については、令和元年6月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第2については、令和元年6月22日から施行する。
附 則(令和2年8月8日改正)
1 改正後第16条第2項については、令和2年8月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する
(別表第1)第10条第3項関係
大
阪 府 立 大 学 に 勤 務 す る 者 |
大阪府立大学長 | ー |
府立大学事務局長 | ー | |
学生センター長 | ー | |
工学研究科長 | ー | |
生命環境科学研究科長 | ー | |
理学系研究科長 | ー | |
経済学研究科長 | ー | |
人間社会システム科学研究科長 | ー | |
看護学研究科長 | ー | |
綜合リハビリテーション学研究科長 | ー | |
現代システム科学域長 | ー | |
工学域長 | ー | |
生命環境科学域長 | ー | |
地域保健学域長 | ー | |
計 | 14名 |
(別表第2)附則第8項関係 |
同
窓 会 |
名 称 | 評議員数 |
機械工学科同窓会 | 3名 | |
鵬会 | 1名 | |
中百舌鳥電気クラブ(NDC) | 3名 | |
応化会 | 2名 | |
百舌鳥化工会 | 2名 | |
金属・材料・マテリアル工学同窓会 | 2名 | |
大阪府立大学ADAMS | 1名 | |
鵙朋会 | 1名 | |
経営工学科同窓会 | 1名 | |
数理工学科同窓会 | 1名 | |
植物系同窓会 | 1名 | |
陵水会 | 1名 | |
緑地環境科学科同窓会 | 1名 | |
農化クラブ | 2名 | |
獣医学友会 | 2名 | |
勝山会 | 1名 | |
農業短期大学部 | 1名 | |
陵友会 | 3名 | |
総合科学部同総会 | 1名 | |
社会福祉・教育福祉同窓会 | 3名 | |
大阪市聖陵会 | 1名 | |
大阪女子大学同窓会斐文会 | 3名 | |
看護学系同窓会(白鳥会) | 1名 | |
大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護学科同窓会 | 1名 | |
大阪府立公衆衛生専門学校臨床検査科・大阪府立看護大学医療技術短期大学部臨床検査学科同窓会 | 1名 | |
竹羽会 | 1名 | |
大阪府立看護大学医短部歯科衛生学科同窓会 | 1名 | |
作業療法学科同窓会 | 1名 | |
琴栄会 | 1名 | |
厚友会 | 1名 | |
東京同窓会 | 1名 | |
名古屋校友会 | 1名 | |
岡山同窓会 | 1名 | |
広島同窓会 | 1名 | |
上海同窓会 | 1名 | |
北京同窓会 | 1名 | |
計 | 51名 |